ちまたで話題の「偽計業務妨害容疑」のお話は、 まあカンニングを刑事罰の対象にするのは非常に難しいと思うのですが、 結局のところ、目的は刑事罰を下すことそのものというよりも、 警察に動いてもらって実行者を特定することなんでしょうね。 大学が直接…
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