夫婦別姓と再婚禁止期間規定について、最高裁の判決が出ましたね。 現行法の枠内で審理すれば、この内容になるのだろうなあという意味では、予想の範囲内の判決です。 特に、夫婦別姓の問題については、「夫婦の一方の姓を選択する」と規定されているが、 「…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。